第一条(名称)

当会は「購買ネットワーク会」と称します。

第二条(会の目的)

当会は、非営利会員制組織・任意団体として、日本各地および世界における活動を通してバイヤー及び 調達購買関連業務に従事する会員同士の交流を促進することにより、世界の購買界に対して最も影響力を持ち、調達購買界での頂点を目指し、調達 購買部門のプレゼンスを向上させ、会員の社会生活に愉しさを与えることで、バイヤー及び調達購買関連業務に従事するすべての人の社会における成功の助けとなることを目的とします。

第三条(会員規約)

(一)購買ネットワーク会員規約(以下「会員規約」といいます)は、当会運営にかかわる一切について適用されます。
(二)当会では、諸規定(以下「諸規定」といいます)を設けることがあります。この場合、会員が当該諸規定に同意することが当会参加の条件となります。
会員規約と諸規定の定めが異なる場合は、諸規定が優先します。

第四条(会員)

会員とは、次の各号のすべての要件を満たし、会員規約に同意のうえ当会所定の入会申し込み手続きを取り、有志による当会幹事会(以下「幹事会」 といいます)が入会を承認した実在する個人の方とします。

(一)当会からの連絡が可能なメールアドレスを持っていること
(二)入会申し込み以前に、会員規約の違反等により当会の退会処分を受けたことがないこと、及び本規定に違反していないこと、 その他、当会が随時定める会員資格を有していること

第五条(幹事会)

(一)当会の意思決定及び運営のため、会員有志による幹事会を設置します。
(二)幹事会には、幹事会の合議により代表幹事二名、その他、必要に応じ役職を以下の通り設置するものとします。
 ア)会員管理担当〔会員登録に関する事務〕
 イ)デジタル・IT担当〔デジタルコンテンツの管理、HP更新、ITポリシーの策定維持〕
 ウ)会計担当〔出納事務、機材・口座等資産の管理〕
 エ)地方連携〔地方会との連携調整〕

第六条(入会申し込み)

(一)当会に入会するには、当会所定の申し込み手続きが必要です。入会希望者は、申し込みの際に必要な事項を正確に記入して届け出るものとします。 手続きをした申込者は、会員規約の内容を理解し同意したものとみなされます。
(二)申込者が、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当会は入会を承諾しないことがあります。
 一.申込時の届け出事項に虚偽またはこれに準じた不正確な内容が含まれていることが判明したとき
 二.第3条に定める会員の要件を満たしていないことが判明したとき
 三.その他幹事会が合理的事由により、会員として認めることが不適当だと判断したとき

第七条(会運営)

当会は、以下の運営を行い、会員は可能な範囲で積極的にこれらに関与するものとします。
(一) 購買ネットワーク会が関与するすべてのイベント
(二) 購買ネットワーク会メーリングリスト

第八条(利用料金及び諸費用)

(一) 当会への入会は無料とします。
(二) 当会におけるイベント開催時の参加料金徴収については、あらかじめ料金その他の条件を明示します。

第九条(情報の取り扱い)

当会及び、当会メーリングリスト内において提供される情報は、別途定めのない限り参加会員間の内部情報であり、 当会の外へ公表しないものとします。会員は、配布された資料について著作権法、個人情報保護法、独占禁止法その 他関連の法令に則って取り扱うものとします。なお参加者個人が作成した資料についての著作権は、別途定めのない 限りその作成者個人に帰属するものとします。当会及び、当会メーリングリスト内容に関わる報道、出版行為につい ては、幹事会による事前承認を必要とします。

第十条(自己責任の原則)

会員は、メーリングリスト及び、会員間の交流を通じて取得した個人情報(名刺を含む)、電子メールメッセージ、 情報、ソフトウエア、商品・サービス、取引などを、自らの責任で利用し、利用した結果、万一損害や不利益を被っ たとしても、当会は一切の責任は負わず、会員自らが責任を負うものとします。

第十一条(順守事項)

(一)会員は、当会参加及び、当会メーリングリストの利用にあたっては、会員規約、諸規定、その他適用されるすべての法令を順守するものとします。
(二)会員は、当会参加及び、当会メーリングリストの利用に際し、次の各号の行為をしてはならないものとします。
 一. 当会または第三者の財産、プライバシー、その他の権利を侵害する行為、または損害、不利益を与える行為
 二. 他の会員情報の不正使用、盗用、およびこれらに準じた行為
 三. 会員規約、諸規定または法令に違反する行為
 四.当会及び、当会メーリングリスト内において常軌を逸したと幹事会により判断される宣伝広告活動や販売活動、求人、求職活動。
   カタログや会社案内の配布等は事前に幹事会の承認を必要とします。
 五.ハラスメントや公序良俗に反するなど幹事会が不適切と判断する行為
 六.前各号に定める行為に結びつくおそれがあると幹事会が判断する行為

第十二条(退会および除名)

(一)会員は、当会所定の方法で当会に通知することにより、いつでも当会から退会できます。
(二)会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当会幹事会は、事前に通知することなく、当該会員に対する会員資格を取り消し、 退会処分とすることができるものとします。これにより会員が損害を被ったとしても、当会は一切の責任を負いません。
 一.会員規約のいずれかの規定に違反したとき、または違反していたことが判明したとき
 二.実在しないことが判明したとき
 三.死亡したとき
 四.会員が届け出た連絡先(電話番号・メールアドレス)に連絡がとれないとき
 五.会員の登録情報に、虚偽またはこれに準じた不正確な内容が含まれていることが判明したとき、
   その他第四条第二項に定める入会不承諾の事由に該当することが事後に判明したとき
 六.前各号のほか、合理的事由により、会員として認定することが不適当と幹事会が判断したとき

第十三条(当会の権利)

会員規約から生じる当会の権利は、当会が権利を放棄する旨を会員に対して明示しない限り、当会に留保されます。

第十四条(会員規約の効力)

会員規約のいずれかの規定が法令に違反していると判断された場合や無効または実施できないと判断された場合も、 当該規定以外の各規定は、いずれも引き続き有効とします。

第十五条(会員規約の変更)

当会は、会員の事前の同意を得ることなく、会員規約の一部もしくは全部を変更することがあります。会員規約を変更したときは、 当会は会員に対し、第十五条に定める方法により、その内容を通知、告知または公表します。当該変更の通知、告知または公表の日から 1週間以内に退会手続きを取らなかった会員は、当該変更の内容にかかわらず、これを承諾したものとみなされます。

第十六条(会員への通知等)

(一)会員サービスの提供や当会の運営上必要な通知や告知等は、会員あての通知など、当会が適宜選択した方法により行います。
(二)当会から会員への電子メールによる通知は、当会が会員の登録情報のメールアドレスあてにこれを送信した時をもって、当該通知が会員に到達したものとみなします。

第十七条(当会の所在地)

当会はその所在を、内外諸機関との連絡調整のため、会計担当幹事の自宅住所に置くものとします。

第十八条(準拠法および合意管轄)

会員規約は日本法に準拠し、日本の法令に従って解釈されるものとします。会員規約及び当会に関する会員と当会の 紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第十九条(設立年月日)

当会の設立年月日は、2005年5月1日とします。

第二十条(その他)

その他本規定に定めのない事項については、幹事会にて決定します。

制定:2013年(平成25年)9月14日、改訂:2019年(令和元年)10月5日

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